滋賀大学発ベンチャー認定制度

滋賀大学は、本学の教育研究に基づく新たな技術やビジネス手法をもとにして設立した企業を、「滋賀大学発ベンチャー」として認定し、支援しています。
本学の研究シーズの実用化を加速することにより、地域経済、社会への貢献を行っていくことを目的とし、本学の教員、学生のモチベーションを高め、教育・研究の一層のレベルアップの実現を目指します。

認定滋賀大学発ベンチャー

第5号 ミラカン合同会社(2023年5月16日認定)

第4号 ディナレッジ株式会社(2023年5月16日認定)

第3号 合同会社KimiLab(キミラボ)(2022年7月19日認定)

第2号 合同会社mitei(ミテイ)(2020年8月25日認定)

第1号 株式会社イヴケア(2018年12月27日認定)

認定制度への申請について

滋賀大学発ベンチャー認定募集を以下のとおり行います。

1.募集要件

(1)①~③のいずれかを満たし、かつ(2)~(4)のすべてを満たすこと。

  1. ①本学で達成された研究成果又は習得した技術等に基づいて起業する法人
    ②本学の職員又は学生が所有する知的財産権に基づいて起業する法人
    ③本学の職員又は学生(本学を退職、卒業又は修了した者で、退職等から設立までの期間が3年以内の者を含む。)が設立者となるか、又はその設立に深く関与して設立されるもので、本学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進することに寄与する法人
  2. 事業内容等が公序良俗に反しないこと。
  3. 本学に対する名誉毀損、誹謗中傷及び業務妨害等のおそれがないこと。
  4. 本学の職員が設立したものにあっては、国立大学法人滋賀大学職員の兼職・兼業規程等本学における関係規程等に定める所要の手続、許可等が適正になされていること。

2.支援内容

認定大学発ベンチャーに対し、教育研究等に支障のない範囲で次の支援を行います。ただし、支援内容に応じて一定の対価を求めることがあります。期間については、下記「国立大学法人滋賀大学における大学発ベンチャーの認定等に関する細則」をご確認下さい。
大学発ベンチャー認定申請書(別紙様式1)

  1. 本学施設の貸与
  2. 本学が貸与した施設について、当該認定大学発ベンチャーの所在地とする商業登記が可能
  3. 本学の研究設備等の利用
  4. 本学職員等による相談業務への対応及び他企業への紹介又は仲介サポート
  5. 広報誌又はホームページ等における広報
  6. その他必要と認める支援

3.募集期間

随時募集

4.申請方法

「大学発ベンチャー認定申請書(別紙様式1)」を作成の上、産学公連携推進課へ提出ください。
また、提出にあたっては、「申請に関する留意事項」を確認ください。

「2.支援内容」の支援を希望される場合は、「支援事業申請書(別紙様式4)」もあわせて提出ください。

5.募集要項等

【お問い合わせ先】

産学公連携推進課
Tel:0749-27-1141(内線393)
Fax:0749-27-1431
E-Mail:soc-coop[at]biwako.shiga-u.ac.jp

[at]を@に置き換えて送信してください

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