滋賀大学において「人を対象とする研究」に該当する研究を行う場合には「国立大学法人滋賀大学における人を対象とする研究に関する倫理規程」の規定に従い「滋賀大学研究倫理委員会」の承認を要することがあります。必ず、研究開始前、又は計画変更前に申請して承認を得てください。
なお「人を対象とする研究」に該当する研究でも、必ずしも委員会への申請が必要になるとは限りません。下記のフローチャートを参照し申請が必要と判断された場合は「申請手引き」8頁の申請方法をご一読のうえ、研究推進課まで申請書類(様式)をご依頼ください。
また、申請受理後に審査方式の判定が行われ、一般審査と判定された場合は、年間スケジュールに沿って手続きが進みます。一方で迅速審査と判定された場合は、随時手続きが進みます。
審査における申請書類の調整等により審査結果通知時期が遅れる場合がありますので余裕をもって申請ください。とりわけ2月の申請期限を過ぎますと、審査が翌年度5月までございませんので予めご了承ください。
■倫理審査の必要な研究について
■審査日程
■申請の流れ
- 人を対象とする研究に関する倫理審査の申請手引き(本学アカウントでログイン) ※様式は研究推進課まで
〇関係規程、指針等
- 国立大学法人滋賀大学における人を対象とする研究に関する倫理規程
- 人を対象とする生命科学・医学系研究における人体から取得された試料及び情報等の保管に関する手順書
- 人を対象とする生命科学・医学系研究における重篤な有害事象等発生時の対応手順書
- 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
- 人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針ガイダンス
【研究倫理審査に関するお問い合わせ先】
研究推進課研究推進係
TEL:0749-27-1172(内線668)
E-mail:kenkyo[at]biwako.shiga-u.ac.jp
[at]を@に置き換えて送信してください