令和6(2024)年度科学研究費助成事業(科学研究費補助金:基盤研究(A)・学術変革領域研究(A))の繰越しについて(通知)
このことについて、日本学術振興会から通知がありましたので、お知らせします。
ついては、申請を希望される場合は、下記のとおり申請手続をお願いします。
申請されました際は、メールにて、研究推進課研究推進係までご連絡願います。
なお、金額の確定(修正)については、2月下旬に最終確認が行われます。
科学研究費補助金が交付されている研究課題(補助事業)のうち、交付決定時には予想し得なかったやむを得ない事由により年度内に完了することが困難となった研究課題(補助事業)については、文部科学大臣を通じて財務大臣の承認を得た上で、当該補助金の全部又は一部を翌年度に繰越し、研究課題を継続することができます。
【手続等】
・【添付資料】を確認の上、科研費電子申請システムから申請してください。
【学内期限】
〇第1回:令和6年12月13日(金)
※令和6年10月までに繰越事由が発生した場合
〇第2回:令和7年1月10日(金)
※令和6年11月~令和6年12月に繰越事由が発生した場合
〇第3回:令和7年1月31日(金)
※令和7年1月以降に繰越事由が発生した場合
【添付資料】
・(別紙)「繰越(翌債)申請に当たっての留意事項」
・(別添1)「繰越(翌債)制度の概要(研究者用)」
・(別添2)「繰越(翌債)申請書作成に当たっての参考資料集」
・(別添2)「繰越(翌債)申請書作成に当たっての参考資料集(別冊)」
【参考】
・C-26[記入例・作成上の注意](電子申請システム対応用)
令和6年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)補助事業期間の延長に係る手続きについて
このことについて、日本学術振興会から連絡がありましたためお知らせします。
本年度より、新型コロナウイルス感染症の影響による再延長、再々延長はできません。
まだ延長をしたことのない課題については、例年1月頃にご案内している補助事業期間延長承認申請が可能です。
詳しくは通知をご確認ください。
令和6(2024)年度科学研究費助成事業(基金分)の前倒し支払請求について
このことについて、令和6年7月1日付け事務連絡にて、日本学術振興会から通知がありましたので、お知らせします。
前倒し支払請求を希望する場合には、以下を確認の上、科研費電子申請システムからデータを提出してください。
■提出書類
・様式F-3-1 前倒し支払請求書
■学内提出期限
令和6年度1回目・・・令和6年8月23日(金)
令和6年度2回目・・・令和6年11月22日(金)
※データを提出した際は、研究推進課研究推進係(科研担当)に連絡をお願いします。
なお、作成方法については、「研究者向け操作手引き(交付内定時・決定後用)」を参照ください。
p.230-242
■前倒し支払請求に係る留意事項
① 次年度以降の研究計画が遂行できなくなるような多額の前倒し支払請求を行うことは避けてください。なお、前倒し支払請求を行うことにより、いずれかの年度の交付(予定)額を「0円」とすることは可能ですが、そのことによって補助事業期間が短縮されるものではありません。
また、「後年度の交付予定額を減額しても研究目的を達成できる理由」欄については、減額しても研究目的が達成できる理由を具体的に記述してください。特に、交付(予定)額が0円となる年度の「研究実施計画」は、研究費を請求しなくても研究目的の達成に支障がないことが読み取れるように、何を行う予定であるかを具体的に記述してください。
② 応募資格の喪失、重複制限等に伴う補助事業の廃止が見込まれることを理由として前倒し支払請求を行うことはできません。
③ 直接経費の請求額は、10万円単位とし、直接経費の30%に相当する間接経費も併せて交付されます(補助事業者(研究代表者及び研究分担者)の所属する全ての研究機関が間接経費を受け入れない場合を除く。)。
④ 「前倒し使用」は年に2回申請することも可能です。
⑤ 研究分担者の分担金について、「前倒し使用」を申請する場合には、研究代表者が所属する研究機関から申請手続を行う必要があります。
■参考
F-3-1記入例・作成上の注意
令和6(2024)年度科学研究費補助金「調整金」を利用した前倒し使用の申請について
このことについて、令和6年7月1日付け事務連絡にて日本学術振興会から通知がありましたので、お知らせします。
前倒し使用の申請を希望する場合には、以下のとおり、科研費電子申請システムからデータを提出してください。
■提出書類
・様式C-3-3 前倒し使用申請書兼変更交付申請書
・様式A-4-1 交付請求書
■学内提出期限
令和6年度1回目・・・令和6年8月23日(金)
令和6年度2回目・・・令和6年11月22日(金)
※データを提出した際は、研究推進課研究推進係(科研担当)に連絡をお願いします。
なお、作成方法については、「研究者向け操作手引き(交付内定時・決定後用)」を参照ください。
p278-292
■前倒し使用に係る留意事項
① 次年度以降の研究費を全て「前倒し使用」の申請に計上することや、「前倒し使用」することにより研究期間の短縮を行うことはできません。また、研究期間中、いずれかの年度の交付予定額を10万円未満とすることはできません。実質的な研究期間の短縮となるなど、後年度の研究の遂行が困難となるような研究費の前倒しもできません。
② 応募資格の喪失等により、今年度中に研究課題の廃止が見込まれる場合は、「前倒し使用」を申請することはできません。
③ 「前倒し使用」申請できる研究費(直接経費)は10万円単位とし、直接経費の30%に相当する間接経費も併せて交付されます(補助事業者(研究代表者及び研究分担者)の所属する全ての研究機関が間接経費を受け入れない場合を除く。)。
④ 「前倒し使用」は年に2回申請することも可能です。
⑤ 「前倒し使用」で交付される研究費の使用が可能となるのは変更交付決定日以降となりますので、ご留意ください。
⑥ 研究分担者の分担金について、「前倒し使用」を申請する場合には、研究代表者が所属する研究機関から申請手続を行う必要があります。
■参考
〇記入例(C-3-3)・作成上の注意(C-3-3)
〇記入例(A-4-1)
令和6(2024)年度科学研究費助成事業(科研費)における基盤研究(B)の基金化について
表題の件について、日本学術振興会から以下のとおり通知がありましたので、お知らせします。
令和5(2023)年11月29日付けで成立した令和5(2023)年度補正予算により、「基盤研究(B)」における令和5(2023)年度以前に採択された継続課題(以下「継続課題」という。)を対象に、新たに基金化を行います。ついては、下記の留意事項について、貴研究機関所属の研究者及び事務担当者等の関係者に周知願います。
また、令和6(2024)年4月以降に交付内定を行う令和6(2024)年度の新規採択課題についても、令和5(2023)年12月22日付けで閣議決定された令和6(2024)年度予算政府案(別紙参照)において基金化することを予定しており、今後、令和6(2024)年度予算として国会で成立した場合には、速やかに基金化に向けた手続を進める予定ですのであらかじめお知らせします。
なお、令和6(2024)年度予算政府案について、国会の審議状況により変更がある場合には別途連絡しますので留意願います。
記
「基盤研究(B)」の基金化に伴う留意事項
○ 継続課題の交付内定は令和6(2024)年2月下旬頃を予定しています。「基盤研究(B)」の基金化に伴う継続課題の交付申請及び研究費の執行等についての詳細は、交付内定通知を確認してください。
○ 継続課題は、これまで使用した課題番号とは異なる新たな課題番号※を付番の上、基金課題として改めて交付内定を行う予定です。
※課題番号の付番ルールを以下のとおり変更します。
現 行 変更後
(R5年度新規) (R6年度継続課題)
23H12345 23K12345
西暦 通し番号 西暦 通し番号 (補助金時の通し番号からは変更となります)
補助金課題は「H」 基金課題は「K」
○ 継続課題は交付内定日以降、研究費の執行が可能となり、基金の使用ルールが適用されます。ただし、交付内定日より前に課題を廃止している場合や、交付申請時点で申請資格を満たさない場合は、交付申請を行うことができません。また、交付内定日以降に実施する基金課題により令和6(2024)年2月及び3月中に使用した経費は、令和7(2025)年5月31日までに提出する実施状況報告書、又は研究計画最終年度の翌年度の5月31日まで(補助事業を廃止した場合には、当該廃止の承認を得た後61日以内)に提出する実績報告書において、令和6(2024)年度の実支出額として報告してください。
○ 令和5(2023)年度に実施した補助金課題と令和6(2024)年2月以降に実施する基金課題は同一の研究課題として扱いますので、今回の基金化による補助金課題終了に伴って研究成果報告書を提出する必要はありません。ただし、令和5(2023)年度に実施した補助金課題の実績報告に関しては、補助金の様式を活用して予定どおり行ってください。 なお、令和5(2023)年度から令和6(2024)年度へ繰越を行う令和5(2023)年度事業は基金化されず、引き続き補助金課題として実施されます。
○ 継続課題については、「調整金」を利用した令和5(2023)年度から令和6(2024)年度への次年度使用の申請受付は行いません。継続課題の研究費の次年度(令和6(2024)年度)における使用を行う場合は、「繰越制度」を活用する必要がありますので、該当する継続課題は積極的に活用してください。その際、繰越の要件に合致しないなど繰越制度を利用できない場合には、日本学術振興会まで相談してください。
(参考)日本学術振興会ホームページ
「令和5(2023)年度科学研究費助成事業(科学研究費補助金)の繰越申請手続について」
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/06_jsps_info/2023/g_1222.html