滋賀大学では、健康増進法第25条に「学校などの多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならい。」と規定されており、本学教職員・学生の更なる健康増進の観点から、「5月31日の世界禁煙デー」に合わせて、2019年(令和元年)5月31日をもって、本学のすべてのキャンパスにおける電子タバコを含めた喫煙を全面的に禁止する「全面禁煙」としました。
また、学生・教職員・来学者の方々には、正門や通用門周辺、キャンパス周辺の道路や空き地・駐車場などを含めた私有地に立ち入っての喫煙・吸い殻のポイ捨ては厳に慎むよう要請します。
皆さまのご理解とご協力のほど、よろしくお願いします。
国立大学法人 滋賀大学
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学生支援課学生支援係