教職大学院認証評価(令和2年度受審)
滋賀大学は、一般財団法人教員養成評価機構による令和2年度実施教職大学院認証評価を受け、滋賀大学教職大学院(教育学研究科高度教職実践専攻)は「教員養成評価機構の教職大学院評価基準に適合している」と認定されました(令和3年3月19日)。
《教職大学院認証評価とは》
専門職大学院を置く大学は、当該専門職大学院の設置の目的に照らし、その教育課程、教員組織その他教育研究活動の状況について、5年以内ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(認証評価機関)の実施する評価を受けることが義務付けられています(学校教育法第109条第3項及び同法施行令第40条)。
本学では、平成29年度に専門職大学院である教育学研究科高度教職実践専攻(教職大学院)を開設しています。