情報公開制度について

滋賀大学では、情報公開法の趣旨に則り、法人文書の公開が適正かつ円滑に実施されるよう情報公開のための窓口を設けています。

開示請求できる人

企業、団体、個人等どなたでも開示請求できます。

法人文書の範囲

本学の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録等であって、本学の職員が組織的に用いるものとして保有しているもの。
ただし、新聞、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの等を除きます。(本学が保有する具体の法人文書は、法人文書ファイル管理システムを参照願います。)

開示請求の方法

開示請求をされる方は、「法人文書開示請求書」に必要事項を記入し、総務課あて提出願います。
開示請求書は、本学の総務課にも備え付けてあります。
開示請求は郵送による提出も可能ですが、電話、電子メール、FAXによる請求はできません。

手数料

  1. 開示請求手数料
    開示請求に係る法人文書1件につき 300円
  2. 開示実施手数料
    開示を受ける法人文書1件につき別表に掲げる料金
    ただし、基本額300円までは無料

開示・不開示の決定

開示請求から原則として30日以内に、開示・不開示の決定を通知します。

開示・不開示の判断基準

法人文書は、個人情報、法人等情報、審議検討等情報及び事務・事業支障情報など、不開示情報が記録されている場合を除き開示します。

開示実施日時等の連絡

開示(部分開示)の通知を受けたら、30日以内に希望する開示の実施日時等を当方から送付する「開示の実施方法等申出書」でお知らせください。

審査請求

本学の不開示(部分開示)決定等に不服がある場合には、決定を知った日の翌日から起算して3か月以内に、本学学長に対して審査請求をすることができます。
なお、審査請求とは別に、裁判所に対して決定の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

【お問い合わせ先】

滋賀大学総務課
〒522-8522 滋賀県彦根市馬場1丁目1-1
TEL:0749-27-7528
FAX:0749-27-1129
開設時間:月~金 9:00~17:00
休日:土・日・祝日・年末年始(12/29~1/3)及び本学が必要と認めた日

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