2020/4/30
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【学部生向け】新型コロナウイルス感染症に係る影響を受けて家計が急変した学生へ

日本学生支援機構には、予期できない事由により家計が急変した世帯について返還義務の無い、給付型奨学金の支援があり、急変後の所得の見込みにより要件を満たせば給付奨学金を受給できる場合があります。

すでに大学等に在学している人が対象です。

1.新型コロナウイルスに係る影響により家計が急変した場合

申込内容の詳細は、奨学金案内(家計急変)を確認してください。

新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合であって下表A~Cのいずれにも該当しない場合には、下表「D」に類するものとして、取り扱うこととされています。

事由 証明書類
A:生計維持者の一方(又は両方)が死亡 下記のいずれか
・戸籍謄本(抄本)
・住民票(死亡日記載)
B:生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難 ・医師による診断書
及び
・病気休職中であることの証明書
C:生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。) 下記のいずれか
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険受給資格者証
D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当

  1. 上記A~Cのいずれかに該当
  2. 被災により、生計維持者の一方(又は両方)が生死不明、行方不明、就労困難など世帯収入を大きく減少させる事由が発生
・罹災証明書
及び
・事情書(所定様式)

2.事由発生に関する証明書類

「D」に類するものとして、下記の証明書が提出できる場合、雇用保険の加入対象外(自営業者等)の失職や収入減少の場合も含めて、支援対象になります。

  • 新型コロナウイルス感染症に係る影響による収入減少があった者等を支援対象として、国及び地方公共団体が実施する公的支援の受給証明書
  • これに類するものと認められる公的証明書

支援対象になり得る具体的な公的支援の例については、後日、日本学生支援機構HPより、公表されることになっています。

3.家計急変後の収入に関する書類

家計の急変を受けた申請の場合、通常、事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等)の提出を求めますが、これに加え、次の資料が必要となります。

  • 進学資金シミュレーターの「給付奨学金シミュレーション(保護者の方向け)」を実施した結果の写し(コピー)

このシミュレーションにあたって、家計急変の事由が生じた生計維持者の「給与収入」の欄は、収入が減少した月(1か月分)の給与収入を12倍したものを入力し、「給与・年金以外の所得」の欄は、収入が減少した月(1か月分)の給与・年金以外の所得(収入から経費を控除した額)を12倍したものを入力するものとします。また、社会保険料等は「収入等から算出する」を選択するものとします。

4.申込について

日本学生支援機構から、必要な公的証明書や支援の例について公開されましたら、再度お知らせします。

参考URL

【担当係】

経済学部・データサイエンス学部
学生支援課学生支援係
E-mail:seikatsu[at]biwako.shiga-u.ac.jp

教育学部
教育学部 学生・就職支援係
E-mail:soudan[at]edu.shiga-u.ac.jp

[at]を@に置き換えて送信してください

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