新型コロナウイルス感染症の影響を受けた休業等で収入の減少がある場合、各都道府県社会福祉協議会において、資金の緊急貸付(生活福祉資金貸付制度)が行われております。
対象には、アルバイト収入が減少した学生の方も含まれています。ただし、この貸付は世帯に対して行われる貸付であり、同一住民票内の他の方が利用した場合は重複して利用できません。住民票を親とは別としている場合は利用することができます。例えば、親の住民票は京都市、学生の住民票は彦根市等といった、学生本人が世帯主という場合です。
当該制度を希望する方は、社会福祉法人全国社会福祉協議会のホームページ「新型コロナウイルス感染症を踏まえた生活福祉資金制度による緊急小口貸付等の特例貸付について」をよく確認し、住民票のある市区町村の社会福祉協議会に申し込んでください。