受付は終了しました
1.概要
新型コロナウイルス感染症の直接的・間接的な影響で、家計急変した世帯の学生に対して、滋賀大学独自の授業料免除基準により支援を行います。但し、高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の対象者には、新制度により支援を行います。
2.対象者
新型コロナウイルスによる家計急変により、下記要件が認められる学生全員
以下の1と2の要件を満たした学生に対して、授業料免除選考委員会にて決定します。
- 国や地方公共団体が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった者等を支援対象として実施する公的支援の受給証明書(対象の公的支援は新制度の例に準ずる)の提出があった場合、又は事由発生後の所得が令和元年度~令和4年度の所得と比較し1/2以下となっていること。
- 事由発生後の所得が本学の通常の授業料免除制度の基準の範囲内となっていること。
事由発生後の所得については、事由発生後の所得を証明する書類(給与明細等)を基に算出することとし、直近三ヶ月分を4倍したものとすることを原則とするが、これに寄り難い場合は、個別に相談すること。
3.支援額
令和5年度前期分授業料の全額又は半額
4.申請方法
各自SUCCESSのお知らせから、必要書類をダウンロードし印刷して提出してください。また、本人以外による提出は認められませんので注意をしてください。申請する前に必ず案内のQ&A集は確認をしてください。
5.申込期限
令和5年6月7日(水)17時30分必着(厳守)
提出は郵送でも受付ます。不着事故を防ぐために必ず追跡可能なレターパック等で送付をし、各自で追跡記録の保管をしてください。
郵送による提出期限も同様に6月7日(水)17時30分必着ですので、期限に余裕をもって申請をしてください。
6.提出場所
- 学生支援課学生支援係(〒522-8522 滋賀県彦根市馬場1-1-1)
- 教育学部学生・就職支援係(〒520-0862 滋賀県大津市平津2-5-1)
受付可能時間:平日9時~17時30分(土日祝日の窓口は開いていません)